このまちとともに 議会活動報告

障害者差別解消法の取組と医療的ケアの必要な知的障害者のショートステイ受入れについてー一般質問①

2016年12月23日

12月19日、一般質問に立ちました。

はじめに障害者差別解消法の取組について質問しました。
この問題は、先日行なった代表質問でもとり上げましたがもう少し深めたいと思い、一般質問でもとりあげました。

障がいを理由にした不当な差別の禁止や合理的配慮の提供を自治体の責務とする障害者差別解消法が今年度からスタートし、新潟市、千葉市など条例を制定する自治体が増える中、川崎市は、職員の服務規則の1つとなる「対応要領」を策定しました。 法は、相談窓口を設け、障がい者の方から苦情、相談があった場合は迅速に確認し、確認された場合は改善するとしています。

車いす利用の方から寄せられた「市バス運転手が固定ベルトを装着してくれなかった」ことについて、不適切であったことを確認し、職員に指導したとのことです.交通局長は、車いす利用の方について固定ベルト装着を運転手が行なうよう指導し、実技を含めた研修等行なっていると答弁しました。

趣旨や内容をお知らせするリーフレットの作成を
市は、周知のためリーフレットを区役所等に配布したと言いますが、配布したのは、連絡先が内閣府となっている国のリーフレットでした。相談窓口はホームページに掲載したと答えましたが、私はホームページだけでは合理的配慮がされていない。今年度予算が31万7千円だがこれでは市の姿勢が問われると指摘し、10月に視察した新潟市のような法の趣旨、合理的配慮の具体例、市内の相談・苦情の窓口などを記した分かりやすいリーフレットを作成し周知すべきと求めました。

地域協議会を年度内に設置すると答弁
法は、取組を円滑に進めるために、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができると定めており、障害者団体からも設置要望がよせられています.局長は、学識経験者、弁護士、当事者、家族会関係者等を構成員として年度内に設置予定であると答弁しました。

条例策定について
局長は複数の障害者団体と障害者施策審議会において、一部意見があったが、条例化よりも具体的な取組の充実が重要であるとの施策審議会での当面の結論がだされたことを踏まえると答えましたが、「当面の結論」とのことなので、今後、地域協議会等でしっかり議論するよう求めました。

◎医療的ケアの必要な重度の知的障がいのある方への
ショートステイの確保を質問
医療ケアを必要とする重度の知的障がいのある方のご家族は、常に体調の変化に気を配り昼夜問わず365日必要なケアをし続けなければならない。親の体調不良や介護に詰まった時のりフレッシュなどにショートステイをお願いしたいが、空きがないと断られることが多いとの声が寄せられました。

●健康福祉局長は「医療的ケアを要する障害児者のショートステイは重度心身
障害者入所施設ソレイユ川崎に20床、公立3病院及び民間病院1カ所の空床ベッドを利用して受入れ、障害者支援施設「桜の風」では、夜間に看護師配置の15床確保し、看護師が対応可能な範囲の医療ケアを行なっている」と答弁しました。しかし、病院はそれぞれ1床の空床ベッドで、更正相談所による利用調整で受入れ、桜の風でも看護師が夜間配置できない時はうけてもらえません。

重度の肢体不自由と知的障害をあわせ持つ重症心身障害児者対応のみならず重度知的障害児者の医療ケアも確保できるよう、公立病院での増床と桜の風の夜間の看護師配置の充実で安定して15床が稼働出来るよう施策の推進を求めました。