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厚生労働省が新年度示した待機児童のいわゆる「新定義」について

2017年6月9日

4月1日現在の保育所待機児童を考えるーその2

保育厚労省は,「保育所等利用待機児童数調査要領」を示し、育児休業中の保護者の子どもについて、「保育所に入所できたときに復職する事を確認できる場合」には、待機児童に含める事とするが、「入所保留通知発送後などにおいて復職を確認出来ない場合には待機児童に含めない事としました。しかし、育休は復職を前提にして取得しているのですから、本来、育休中の申請にあれこれ条件をつけずに待機児童に含めるべきと思います。

川崎市は4月1日時点で、産休・育休を取得中の申請者331人が入所出来なかった人数ですが、待機児童に含めていません。ということは、331人が入所できた時に復職する事を確認出来なかったのか。

文教委員会で質問した時には、育休中については改正前の調査要領に基づいて算出したと答えました。

本市は、保留通知発送後には、認可保育園に入れなかった方々に対し、約2週間、平日夜間と土曜日も相談にのるなど、アフターフォローを行なっています。川崎認定保育園やおなかま保育室、一時保育などの認可保育園、新年度新しく始めた「年度限定型保育事業」等を紹介し、入所先の確保の相談にのります。

川崎市の保育ニーズに応じたきめ細やかな相談・支援や情報提供等の取組が、待機児童対策に関する好事例として厚労省主催の会議でとりあげられたというのですから、育休を取得中の申請者に対し、「保育所に入所出来た時に復職するかどうか」を確認できたのではないかと思うのですが。少なくても331人のうち復職の意向を持つ方は何人くらいと見込むのかは把握すべきです。次の10月1日現在の発表のときは新定義に基づき算出すべきです。

今回、県内では、本市を始め定義変更に対応できなかったのは10市町、一方、藤沢市、座間市、海老名市、厚木市などが新定義で算出し、待機児童増加の要因になったとの報道がありました。育休中の申請を待機児童にカウントしたのが要因と思われます。

その他は、新定義とはいえ、従来と基本的に考え方は変わっていないのが実態です。求職活動中の場合は待機児童に含める事としていますが、但し書きがあって、ただし求職活動を休止している場合は待機児童に含めません。自治体が一定の基準に基づき運営費支援を行なっている保育施設、幼稚園における長時間預かり事業、一時預かり事業で保育されている場合は待機児童に含めません。

これも従来と同じです。