日本共産党
前神奈川県議会議員

石田 和子

いしだ かずこ
くらしと平和 希望ある未来へ
石田 和子
ブログ

「女性支援新法」成立、困難な問題を抱える女性の相談に乗る相談支援員の常勤化を!

2022年12月17日

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男女共同参画推進プランの、重点目標3は「男女共同参画の面から見た健やかで安全・安心な暮らし」です。施策として、あらゆる暴力の根絶が示されています。関連して質問しました。質疑の要旨です。動画がアップされています。

【石田質問】

〇 DVのある家庭への支援について、児童相談所として、支援のポイントは何か伺う。

(子ども家庭課長答弁)

○ 児童虐待防止法では、子どもの面前でのDVは、心理的虐待とされており、児童相談所においても、DVのある家庭へ支援する機会が増えている。

DVのある家庭への支援については、関係機関と連携し、被害を受けた親子の安全を図りつつ、その情報を慎重に取り扱うことがポイントとなります。

〇 また、支援する際には、市町村の女性相談窓口や、配偶者暴力支援センター、女性相談所などの関係機関と積極的な情報共有を図りながら、緊密に連携して対応することがポイントとなります。

【石田質問】

〇 県内の児童相談所において共有されているか。

(子ども家庭課長答弁)

○ 児童相談所は、配偶者暴力支援センターや女性相談所などと定期的に連絡会議等を開きながら、連携のフロー図も作成しており、県所管6児相においても共有している。

【石田意見要望】

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が2024年に施行される。

DVのある家庭への支援では、今、複雑な実態への対応が求められる事例があります。支援する際には、児童相談所は、市町村の女性相談窓口や、女性相談所などの関係機関と積極的な情報共有を図りながら、緊密に連携して対応するとのことです。児童の健やかな成長を保障する立場で、県所管の6児童相談所とも共有して取り組むことを要望します

【石田質問】

○ 2016年6月に、売春防止法の一部改正で、婦人相談員は非常勤とする項が削除され、常勤が認められたと思うが、伺いたい。

(人権男女共同参画担当課長答弁)

○ 議員ご指摘のとおり、2016年6月に売春防止法の改正が行われ、婦人相談員は非常勤とするという項目が削除されています。

【石田質問】

○ 県及び県内の女性相談支援員の配置状況について、常勤か非常勤か伺う。

○ また、国及び地方公共団体の責務規定が明記された。市区町村を基本として県内どこに住んでいても必要な支援が受けられる体制づくりが必要と考えるが、町村域についてどのように体制を作っているのか伺う。

県及び市町村の女性相談支援員の人数を伺う。

(人権男女共同参画担当課長答弁)

○ 県及び市ともに配置されているのは、すべて会計年度任用職員となっている。神奈川県の婦人相談員は21名。市町村は外部委託となっている逗子市を除き、横浜市が最も多く30名、一番少ないのは三浦市、小田原市で1名となっている

○ 町村部の婦人相談員業務は県で担っており、県保健福祉事務所に配置されています。

【石田質問】

○ 2024年4月に施行される新法は、女性相談支援員について、相談支援を行う職員は「人材と処遇の確保」や「必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用」を明記している。これを機に会計年度任用職員ではなく常勤化を計画的に進め、身分保障することが必要と考えるが伺う。

人権男女共同参画担当課長答弁)

○ 女性支援・相談業務については、専門性や技術を維持するために、福祉職の常勤職員が非常勤職員への指導、助言等を行いながら連携して業務にあたっています。今後もしっかりと相談体制の確保に努めてまいります。

【石田意見要望】

○ 福祉職の職員がしっかりと連携していくという答弁だが、女性相談員は県と市を合計すると102人。全員が会計年度任用職員とのことですが、新法の成立に伴い女性相談員の役割も、より専門性が求められると考えますので、計画的に常勤化の方向性の検討を求めておきます。

*この法律によって、国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講じる責務を要すると「責務」規定を設けました。

また、都道府県は女性相談支援センターに要する費用や女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならないとされ、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の4分の3以内を補助するなどが盛り込まれました。

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